相続税対策の生命保険(保険の掛け方)
区分 | 保険料 負担者 |
被保険者 | 死亡保険金受取人 | 死亡保険金 課税関係 |
満期時受取人 | 満期時 課税関係 |
1 | 父 | 父 | 妻 | 相続税(相続人) | 父 | 一時所得(父) |
2 | 父 | 父 | 長男 | 相続税(長男) | 長男 | 贈与税(長男) |
3 | 長男 | 父 | 長男 | 一時所得(長男) | 長男 | 一時所得(長男) |
4 | 長男 | 父 | 孫 | 贈与税(孫) | 孫 | 贈与税(孫) |
受取人 | 法定相続分 |
配偶者と子供 |
|
配偶者と直系尊属 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
|
順位 | 相続人の範囲 |
第一順位 |
直系卑属 注1)—-子供や孫 両方いる場合は子供のみ。 |
第二順位 |
には父母が相続人になります。 |
第三順位 |
|
相続と民法の概要
遺言の効力—遺言で指示された分割の方法や、割合に付いては相続人は従う義務があります。
遺留分—-被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分する事が出来ますが、被相続人
遺言の効力—遺言で指示された分割の方法や、割合に付いては相続人は従う義務があります。
遺留分—-被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分する事が出来ますが、被相続人
の遺族の生活保障を図ることも必要であり、相続財産の一定部分を一定の相続人に残させると言う制度です。
尚、一定の相続人とは、兄弟姉妹以外の法定相続人で遺留分は本来相続できる額の半分です。この事を家庭裁判所に申し出る事を、減殺請求と言いますが、相続があった事を知ってから1年以内、かつ相続開始から10年以内に家庭裁判所に対して請求しなくてはいけません。
尚、一定の相続人とは、兄弟姉妹以外の法定相続人で遺留分は本来相続できる額の半分です。この事を家庭裁判所に申し出る事を、減殺請求と言いますが、相続があった事を知ってから1年以内、かつ相続開始から10年以内に家庭裁判所に対して請求しなくてはいけません。
分割に関する規定は具体的には、遺言がない場合には
現物分割—遺産を現物のまま分割する。
代償分割—相続人が分割分より多く取得する代わりに、自分の手持ちの財産(現金、保険、
現物分割—遺産を現物のまま分割する。
代償分割—相続人が分割分より多く取得する代わりに、自分の手持ちの財産(現金、保険、
不動産等)を他の相続人に支払う。
換価分割—相続した財産の売却代金で分割する方法。
限定承認 | 被相続人の負債も、相続財産の範囲内で引き受ける事を承認する。 ただし、相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に行う。 |
単純承認 | 被相続人の権利義務の全てを承継することをいいます。相続人が 法定期限までに、限定承認又は放棄をしなかった場合には、単純承認したものと見なされる。 |
相続放棄 | 明らかに相続財産より負債等が大きい場合、他の相続人の意思に関係なく 最初から相続人にならなかった事を、単独で意志表示出切る。やはり限定承認と同じく3ヶ月以内に居住地の家庭裁判所に届け出。 |
受取る資産 | 税金の種類 |
死亡退職金 | 3年以内に支給が確定したもの、(500万 X 法定相続人数)の額が 非課税限度額になり、この額を超過したものが相続税の対象額。 |
弔慰金の非課税枠 |
|
公的年金 | 厚生年金や国民年金などで支給される遺族年金は、非課税。 |
年金受給権 | 適格退職年金契約に基づく年金や特定退職金共済団体からの受け取る 年金は相続税の対象になり、毎年受け取ることになっても所得税はかからない。 |
上記以外の年金受給権 | 個人年金や財形年金等がありますが、いずれも年金受給権は相続税の 対象になり、毎年継続して受け取る場合には、雑所得として所得税の課税対象になります。その年の受取額からそれに対応する 保険料を差し引いたものが、課税対象。 |
資産 | 評価方法 |
土地 |
路線価図に基づいて土地を評価。 倍率に固定資産税評価額を掛ける方法。 (注)小規模宅地評価の特例 |
家屋 |
|
上場株式の評価 | 相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の 3か月間の月平均株価のうち一番低い価額で評価します。 |
生命保険契約に関する権利 | 保険事故が発生していない契約に関する権利評価は 解約金相当額。 ただし、2003年4月1日から2006年3月31日までの相続に関しては、次の計算式 (払込保険料の合計額×70/100)-(保険金額×2/100) (注)一時払の場合は、払込金額 |
ゴルフ会員権 | 取引相場額の70%。 |
(注)小規模宅地評価の特例について
相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、
被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を減額する特例があります。
この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、
被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を減額する特例があります。
この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
80%減額となるもの
1.特定居住用宅地等—被相続人の配偶者や同居の親族が居住を継続している宅地等(限度240mm)
2.特定事業用宅地等—被相続人又は一定の親族の事業(不動産貸付業を除く)を親族が承継してい
る宅地等(限度面積400mm)。
3.国営事業用宅地等—引き続き国の事業の用に供される見込みである特定郵便局の用に供されてい
る宅地等(限度面積400mm)。
4.特定同族会社事業用宅地等—引き続き所定の要件を満たす同族法人の事業の用に供されている
特定の宅地等(限度面積400mm)。
50%減額となるもの
- 被相続人等が居住用又は事業用等として使用していた宅地等で、上記に該当しないもの
- 不動産貸付用地(建物・構築物の敷地となっているものに限る)
- 駐車場用地(同)限度面積は皆200mm。