公的医療保障について
1)傷病手当金 支給金額については病気やケガで会社を休んだ期間、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給される。支給期間は最初の3日を除き、4日目から。支給を開始した日から1年6ヶ月。 (注)休業中に事業主から報酬を受けた場合や、同一の傷病により障害年金を受けた場合や、複数の老齢給付を受けている場合は標準報酬日額の6割の額に調整されるので、これに満たない不足分が支給、多いときは支給されない。 |
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2)高額療養費制度 医療費の自己負担額が高額となり、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されるますが、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。 |
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合算対象とは同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合に合算して自己負担限度額を越えた分が高額療養費として支給されます。 |
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2006年10月改正施行 | ||||||||||||||||||
現役並み所得者 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者。単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満であるときは申請により、1割となります B市民税非課税世帯 市民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得金額が0円であるとき。 |
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長期高額特定疾病 血友病(先天性血液凝固因子障害)や、慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000円で済みます。 後天性免疫不全症候群で血液製剤の投与によるHIV感染者の中からの2次、3次感染の人についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。 しかし今回の改正に伴い、人工透析を要する標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者、または、標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額が現行の1万円から2万円に自己負担が引き上げられます。 |
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高額療養費貸付制度 高額療養費支給は、病院等から提出されるレセプトの審査を経て行われるので、診療を受けた月から約3~4か月後に支給されます。 医療費が高額な場合の家計負担は大変になります。その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する貸付制度です。 貸付を受けられる額は高額療養費支給見込額の8割相当額です。 |
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出産育児一時金 被保険者が出産をした時や、被扶養者が出産した場合は被保険者に出産育児一時金として30万円が支給されます。 双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。 又、出産手当金は出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。金額は1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。期間は、出産以前の42日から出産後56日の範囲内で会社を休んだ期間となっています。 |
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埋葬料 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)の埋葬料が支給されます。又、被扶養者が死亡した場合にも埋葬の費用の一部として被保険者に家埋葬料が支給されます。 家族埋葬料の額は10万円となっています。 |
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2007年4月医療保険改正施行の主な概要 ・健康保険の標準報酬月額の上限(98万→121万)・下限(9.8万→5.8万)変更 ・健康保険の標準賞与額の上限変更(1回あたり200万円→年度の累計額540万円) ・傷病手当金・出産手当金の支給額の改正(標準報酬日額の6割→3分の2) ・任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止 ・資格喪失後の出産手当金の廃止 |