遺族年金について
■ 遺族年金の仕組み
<遺族基礎年金の支給要件>
1.国民年金の被保険者(加入者)が亡くなったとき 。
2.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者や、受給権者が死亡したとき。
3.死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
<加入年金の種類と受取人(受給対象者の関係)> | |||
受取人 | 自営業者 国民年金加入者 |
サラリーマン 厚生年金加入者 |
公務員 共済年金加入者 |
妻と子(18歳未満) | *遺族基礎年金 | *遺族基礎年金 *遺族厚生年金 |
*遺族基礎年金 *遺族共済年金 |
妻だけ | ———— | *遺族厚生年金 | *遺族共済年金 |
子供だけ(18歳未満) | *遺族基礎年金 | *遺族基礎年金 *遺族厚生年金 |
*遺族基礎年金 *遺族共済年金 |
(注)遺族基礎年金の額は¥792.100+子供の加算(第1子・第2子各227,900円、第3子以降各75,900円)
<遺族基礎年金の失権事由>
1.子供が18歳になって最初の3月31日が過ぎた日。
2.障害の状態にある子が20歳に達したとき。
3.遺族基礎年金を受給している妻又は子が死亡したとき。
4. 妻が再婚したとき、あるいは子が結婚した時又は養子になったとき。
(平均標準報酬月額 X7.125/1000 X 平成15年3月までの被保険者期間) +(平均標準報酬額 X5.481/1000 X 平成15年4月以降の被保険者期間) X 0.988 X 3/4
上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額 (平均標準報酬月収 X7.5/1000 X 平成15年3月までの被保険者期間) + (平均標準報酬月収 X5.769/1000 X 平成16年4月以降の被保険者期間) X 1.031 X 3/4 X 0.985 (注)夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、又はまたは子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳~65歳まで中高年加算¥594.200 |
寡婦年金 |
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上ある被保険者が死亡した場合、残された妻に支給される。
「支給条件」は死亡した夫との婚姻期間が10年以上あり、かつ死亡した夫が障害基礎年金や遺族基礎年金を受給せずに死亡した場合 に請求手続きをすると、妻が60歳になった時点で5年間支給。金額は夫が受給予定だった額の3/4を受け取れる。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じ
くしていた一定の遺族は死亡一時金が受給できます。この死亡一時金と寡婦年金はどちらか選択になり両方受給は出来ません。 金額は以下の額。 3年以上15年未満~12万円 ・15年以上20年未満~14万5千円 20年以上25年未満~17万円 ・25年以上 30年未満~22万円 30年以上35年未満~27万円 ・35年以上~32万円 |
年金の種類 | 障害基礎年金(国民年金) | 障害厚生年金(厚生年金保険) |
支給条件 |
保険料納付済期間が、加入期間の3分の2以上ある者が傷害になった時。
(保険料免除期間を含む) 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき又 |
加入期間中に初めて
医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。 |
傷害認定時 |
初めて医師の診療を受けた
時から、1年6ヵ月経過した時に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
左に同じ |
年金額 (平成19年度) |
1級 792.100 X 1.25 + 子の加算
2級 792.100 + 子の加算 子の加算 第1子・第2子 各227.900 |
1級 報酬比例の年金額
X 1.25 + 妻の加給年金額(227.900) 2級 報酬比例の年金額 + 妻の加給年金額(227.900) 3級 報酬比例の年金額 最低保障額 (594,200円) 報酬比例の年金額の算式は上記の遺族厚生年金に同じ。被保険者期間が25年に満たないときは25年。 |
傷害等級1級 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの |
同じ |
傷害等級2級 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
同じ |
傷害等級3級 | ——- | 両眼の矯正視力が0.1以下のもの |
■ 障害年金の仕組み